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利益相反(COI)の申告に関するお願い
演題登録時、利益相反状態について申告のお願い
学会員、非学会員の別を問わず発表者全員に、生計を一にする配偶者、一親等以内の親族または収入・財産を共有する者も含めて、利益相反に関する下記事項に係る報告が義務付けられました。抄録登録時から遡って過去1年間における演題発表に関連する企業との利益相反状態の有無を、事前に利益相反報告書により自己申告してください。
※オンライン演題登録ページに利益相反報告の回答欄を付けましたので、登録と併せてご入力ください。
演題発表時、利益相反状態の開示のお願い
本学会総会での発表時、筆頭発表者は該当する利益相反状態について、発表スライドの2枚⽬(演題・発表者などを紹介するスライドの次)に、下記の開示要項に従って開示してください。
なお、利益相反の有無に関しましては、プログラム・抄録集内に記載いたします。
自己申告が必要な開示事項
- 企業又は営利を目的とした団体の役員、顧問職について、1つの企業又は団体からの報酬額が年間50万円以上である場合、当該企業又は団体の名称、役職名
- 株又は持分権の所有について、1つの企業からの1年間の株による利益(配当と売却益の総和)が50万円以上である場合、又は当該企業の全株式の5%以上を保有している場合、当該企業の名称
- 企業又は営利を目的とした団体からの特許権使用料について、1つの特許権使用料が年間50万円以上である場合、当該企業又は団体の名称
- 企業又は営利を目的とした団体から、会議への出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)について、1つの企業又は団体からの日当(実費分を除く)の合計が年間30万円以上である場合、当該企業又は団体の名称
- 企業または営利を目的とした団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料について、1つの企業または団体からの原稿料の合計が年間30万円以上である場合、当該企業又は団体の名称
- 企業または営利を目的とした団体が提供する研究費について、1つの研究に対して支払われた総額が年間100万円以上、奨学寄付金(奨励寄付金)について、1つの企業または団体から、1名の研究代表者に支払われた総額が年間100万円以上である場合、当該企業または団体の名称
- 研究成果の公表に含まれる未承認の医薬品、医療機器、医療材料の名称と当該企業または団体の名称
- 医薬品、医療機器、医療材料の提供を受けている場合、その名称と当該企業または団体の名称
- その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については、1つの企業又は団体から受けた報酬が年間5万円相当以上である場合、当該企業又は団体の名称
詳細は、一般社団法人 日本美容外科学会(JSAPS)の「利益相反状態開示に関する指針」を参照してください。
未承認機器使用の公示
本総会では、演題発表に際して未承認機器使用の場合は、その公示が必要となります。
公示すべき内容がある場合は、発表スライド3枚目に記載くださいますようお願いいたします。
(スライド雛形等、書式の指定はございません。)
お問い合わせ先
第47回日本美容外科学会総会・第151回学術集会
The 47th Annual Meeting of Japan Society of Aesthetic Plastic Surgery
株式会社春恒社
コンベンション事業部
〒169-0072
東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル
TEL:03-3204-0401/
FAX:03-5291-2176
E-mail:
47jsaps@shunkosha.com