利益相反(COI)について
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発表演題に関する利益相反(COI)の開示について
学会員、非学会員の別を問わず筆頭著者全員に、利益相反(COI)に関する下記事項が義務付けられました。
詳細は日本美容皮膚科学会「医学研究の利益相反に関する指針」をご確認ください。
演題登録時にオンライン上でご登録をお願いいたします。
また発表時には、発表スライドの最初に、以下の様式に基づいて利益相反状態について開示してください。
自己申告が必要な事項と基準額について(学会COI指針より抜粋)
第2条(COI申告基準)
次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,COI 自己申告をしなければならない。
- 医学研究に関連する企業等の役員,顧問等に就任している者については,1つの当該企業等からの報酬額は年間100万円以上とする。
- 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される研究費(受託研究費,共同研究費,治験他)の金額の合計は年間200万円以上とする。
- 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される奨学寄附金の総額は年間200万円以上とする。
- 医学研究に関連する1つの企業等からの年間の発表・講演料又は原稿料は各々100万円以上とする。
- 医学研究において使用される薬剤・機材等を無償若しくは特に有利な価額で提供を受けた場合とする。
- 医学研究において未承認の医療器械及び医薬品等の提供(有償無償を問わない)を受けた場合とする。
- 医学研究に関連する企業等が提供する寄附講座・研究所に申告者自身が所属する場合とする。
- 特許権使用料については,1つの権利使用料は年間100万円以上とする。
- 株式の保有については,1つの企業等の株式利益(配当,売却益の総和)が年間100万円以上,又は当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
- その他,研究とは直接無関係な旅行,贈答品などの受領については,1つの企業等から受けた総額が年間5万円以上とする。
ただし,2,3については,筆頭発表者個人のみならず,筆頭発表者が所属する部局(講座,分野等)あるいは研究室など,研究成果の発表に関連し,開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費,奨学寄附金などの提供があった場合にも申告する。